2018.04.18
ご存知ですか、変形労働制
労働・社会保険関連手続き
以前にもコラムにも登場した36(時間外)協定についてまた違った角度から紹介させていただきたいと思います。
[36協定に関する過去の記事はこちら]
新年度になったこの4月に36協定を締結された会社さんも多いことと思います。
残業は本来違法になりますが、この36協定を締結し管轄の労働基準監督署に提出することで残業が違法ではないよということになります。
会社さんによっては、確かに繁忙期は残業がだいぶあるけどほとんどしなくてもいい時期もあるし、36協定の締結や内容はどうすればいいのか迷うところだと思います。
そんな会社さんには変形労働制という制度が合っているのではないでしょうか。
変形労働制のメリット
どのような会社さんにも、多少なりとも忙しい繁忙期や比較的余裕がある閑散期があるものです。
1年の中で繁忙期はどうしても残業が多くなるけど通常はほとんど残業の必要がない、そんなときは1年単位の変形労働制・・・
通常の場合、繁忙期に残業をする従業員さんが多くいれば、その分の残業代を支払う必要があります。一方、それほど立て込んでいない状況でも、従業員さんと契約した労働時間分の賃金を支払わなければなりません。
このようなケースにおいて、1年単位の変形労働時間制を導入した場合は閑散期の労働時間を繁忙期に充てることが可能となるため、労使ともに効率の良い働き方をすることが可能になります。これにより、従業員さんは忙しさに合わせた働き方をすることができ、会社さんは残業代の削減を実現することができます。
その他の変形労働制
その他にも下記のような変形労働制があります。
・例えば1か月の中で月末月初は忙しいけどそれ以外はそうでもない、そんなときは1か月単位の変形労働制。
・週単位で管理する1週間単位の変形労働制。
・従業員さんが始業時刻と終業時刻を決められるフレックスタイム制。
自社に合った36協定を締結しましょう
変形労働制を利用するためにはもちろん条件がありますし、何をどう選択するべきか頭を悩ませます。はたまた作成した36協定が就業規則に合っているか、盛り込むべき事項が盛り込まれているかなども確認が必要になってきます。
変形労働制の協定の締結から管轄の労働基準監督署への提出までの変形労働制を導入するまでの煩雑さは気になるところです。
どんな形が会社さんにとってもっとも合っているのか・・・よりよい働き方を目指しみんながWin-Winでありたいものです。いまの選択がベストなのか見直してみませんか。
もし、ご興味お持ちいただけましたら一度アイアールにご連絡いただければと思います。一緒に考えさせていただけたら光栄です。