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Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2018.04.03

知らなかったでは済まされない!36協定

労働・社会保険関連手続き, 労務顧問

4月に入り新入社員の方も入社されたことでしょう。

皆様、お花見に行かれましたか?

会社イベントとして楽しそうにお花見をしている様子をアイアール近くの浜松城公園で見かけました。(社内コミュニケーションが素晴らしい!)

さて、4月1日スタートの36協定は既に提出されていらっしゃると思いますが、今回は36協定についてワキ締めの観点から今一度確認しておきましょう。

電通事件以降、各都道府県労働局が36協定について取締りを強化しているようです。

以前まではなかった「36協定代表者選出」についても新たにリーフレットが配布されています。

 

36協定 おさらい

本来は、1日8時間、週40時間を1分でも超える(=残業させる)ことは、労働時間や法定休日に関する法令違反にあたり、残業させた場合には罰則があります。

その罰則を受けないとする免罰的効力を得ることが36協定の意義になります。(※残業代が免除になるわけではありません!残業未払いにご注意下さい。)

例外や特別措置など細かい規定はありますが、原則として1週間で15時間、1ヶ月で45時間、1年で360時間までしか延長(残業)できません。

36協定を出していないとどうなるのか!?

36協定を締結もしくは締結後の届出をせずに残業が発生した場合には、労働時間や法定休日に関する法令に違反している状態となります。

違反している状態=罰則の対象となりますので、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性もあります!

 

 

<36協定の実務でよくある注意事項は?>

1.必ず届出が必要

36協定を結ぼうと、労働基準監督署に届出なければ、何もしていないのと同じです。届け出て初めて効力が発生するため、必ず届け出まで行ってくださいね。意外と、労使協定で終わってしまっている会社が多いのです!

 

2.事業所ごとに届出が必要

支店や営業所、開発部門や生産部門などが別の場所にあるなどといった場合は、原則それぞれの事業所ごとに締結・届出が必要になります。

本社にて締結・届出を行った場合、その効力は本社にしか及びません。

会社単位ではなく、事業所(場所)単位で締結・届出をするため、支店や営業所、各部門それぞれの締結・届出が必要となります。

意外と多いお問合せ!

規模が著しく小さく、一つの事業という程度の独立性がないものについては、どうしたらいいの?

直近上位の機構(本社など)と一括して取り扱うことができます。

つまり、本社人数に含めて36協定の届け出ができます。

直近上位って何?と言いますと出張所からしたら管轄している本社等のことを言います。

 

3.派遣労働者の協定は派遣元で締結する

派遣労働者については、来てもらっている会社(派遣先)ではなく、派遣している会社(派遣元)での締結・届出が必要となります。

しかし、労働時間管理については派遣先で行われることから、労働者派遣法において派遣先に使用者責任が生じますので、協定時間を超えて残業があった場合などは、派遣先が是正勧告等の対象となり得ます。(残業代はすべて派遣元からの支給です!)

 

4.労働者の代表が会社側の人になったときは?

こちらも質問が多い内容です。

労働組合がなく、労働者の代表が締結・届出をしたのちに、昇進し管理管理者になった場合、労働者の代表との締結ではなくなってしまうのでは?といった心配をされる方も多いですが、そこは問題ありません!

労働者の代表との締結は、成立時の要件であり、存続するための要件ではないため、締結後、労働者の代表から管理者(会社側)になったとしても、無効になるといったことはありません。

ただし、次の更新時からは、新しい労働者代表を選出する必要があります。

 

5.協定の更新

1回出してしまえばOK!と思っている会社も多いですが、36協定は更新が必要です。

更新は、更新期間や前回の届出日によって会社ごとにばらばらなため、固定の期日ではありません。

最低期間は1年ですが、上限は特段ありません。見直しなどを考慮すると、1年程を有効期限とする事業者が多いようです。

 

備えあれば憂いなし

どういった理由であろうと、36協定を未締結・未届で残業をした場合は、法令違反となります。突発的な事情、やむを得ない事情に備えて、今一度確認をしておく必要があるでしょう。

今やスマホで何でも調べることができ、従業員さんも「うちの会社の36協定はどうなっているの?」と敏感になっています。

法律との整合性がとれてる?と疑問や不安を抱いてらっしゃる経営者さん、従業員さんからの質問だらけでお困りの経営者さん、いらっしゃいますか?

「みんなが幸せに働けるより良い会社にするにはどうしたらいいだろう?」

そのような時はアイアールに是非ご連絡いただきたいと思います。

一緒により良い会社にしていきましょう!!