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時間外協定正しく締結していますか? |経営の知恵袋 – 静岡県浜松市の社会保険労務士事務所 アイアール社会労務士法人

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Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2018.01.16

時間外協定正しく締結していますか?

働き方改革パック, 労働・社会保険関連手続き

電通事件という大変ショッキングなニュースがあり昨今、世間では働き方に対して大きな関心を集めています。「働き方改革」という言葉を聞かない日はありません。「働き方改革」の実現に向けて何ができるか、何をすべきか…。重要なポイントの1つに時間外協定(36協定)があります。
時間外協定…結んではいるけれど、実態と合っていますか?
従業員は内容を知って理解していますか?
昨年の日付を更新しただけのものになっていませんか?

 

そもそも時間外協定とは

法定の労働時間を超えて労働させる場合、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを管轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
時間外協定を提出することで、本来違法である時間外労働が合法になるということてす。(もちろん、賃金は割り増しして支払う必要はあります。)
そのような協定ですので、締結する際に注意しなければいけない点はたくさんあります。限度時間、労働代表者の選出方法、1年変形になるのかどうか…。定額時間(固定残業)を採用している場合には、それも含めて労働時間を管理しなければなりません。
しかし時間外協定を正しく締結し、事業主側はもちろん、従業員にも意識してもらうことで、大きな事件に発展することを防ぐことができるのです。
正しい方法で協定を作成し、正しい方法で労働代表者を選出し、締結、監督署へ届け出る。

会社の未来、従業員、みんなが幸せに働くためにも、みんなの「働き方改革」のためにも、今こそ見直してみましょう。

時間外協定が正しいか見直したいというお客様、是非アイアールまでご一報下さい。アイアールでは顧問先様へのサービスとして時間外協定を作成しております。