アイアール社会労務士法人アイアール社会労務士法人

社会保険労務士個人情報保護事務所

Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2018.09.25

育休明けの働き方は?

就業規則, 相談顧問

最近では、育児休業を取得してまたお仕事に復帰されるかたが大変増えてきていますね。
そんな昨今ですから、育休明けの働き方についても会社さん側の受け入れ方、受け入れの体制等、問題・課題はいろいろあるのではないでしょうか。
復帰後、同じように働きたかったのに・・・これは育児休業法でも定められていますが育児等を理由として仕事をさせないなどの扱いは不利益な取り扱いとして違法とされていますね。
でも、現実、出産してみたら思ったより子育てに手がかかり短時間でないと働けそうにない、続けたいけど正社員では厳しい・・・といった声もあるのではないでしょうか。
そんなとき、会社さんとして対応できる体制ができているでしょうか。

就業規則、いまの法律に合っていますか。

例えば、こういう申し出があった場合には、短時間労働という働き方が法として定められていますが、就業規則では、どのようになっているでしょうか。現在の就業規則は、現在の法律にそったものになっているでしょうか。
1年半前の働き方とはもう世の中だいぶかわってきていますよね。経営者さんのほうがちょっと前の働き方にこだわってしまうと働く側との摩擦も起こりかねません。
自社の都合がこうだからこう働いてもらわなきゃという時代ではなくなってきていますよね。現状の流れは日々かわっていきます。法の改正も年々すすんでいます。
「育児・介護と両立できる世の中を」という流れになっていますよね。

働きやすい職場をという現代に合わせた法律に対して、現在の就業規則は、法律に合っているでしょうか。

就業規則が法律に合っていない・・・これは、労働者さんからしたら不安になる要素ではないでしょうか。会社さんだって法律に合っていないなんて気が付かなかっただけでそんなつもりはなかった、かもしれませんが、責任がついてまわります。安心して働ける職場づくりは余計な問題を減らすことにもつながりますし生産性の向上にもつながります。

就業規則、少し古くて育児・介護については明記していない、整備できていない、そんな会社さんもあるのではないでしょうか。
この機会に今一度、見直してみませんか。