2018年もインフルエンザが猛威を振るっています。
すでにインフルエンザにかかってしまい、会社を休むことになった従業員の方も多いのではないでしょうか。
インフルエンザの取り扱いについては、
学校は、学校保健安全法という法律で「発症後5日、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」を、インフルエンザによる出席停止期間として定めています。
季節性のインフルエンザの場合、社会人には感染症予防法も安全衛生法も就業制限がありません。
2018.01.29
就業規則
2018年もインフルエンザが猛威を振るっています。
すでにインフルエンザにかかってしまい、会社を休むことになった従業員の方も多いのではないでしょうか。
インフルエンザの取り扱いについては、
学校は、学校保健安全法という法律で「発症後5日、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」を、インフルエンザによる出席停止期間として定めています。
季節性のインフルエンザの場合、社会人には感染症予防法も安全衛生法も就業制限がありません。
_______________________________
結論 ⇒ 法律での決まりは無いので従業員さん・会社の自由
_______________________________
「就業規則に従う」が正解になります。
社労士が作成に関与していれば、考慮されており(入場制限)の項目にも定めがあると思います。
それぞれの会社の就業規則の確認が必要です。
そこまでの定めが無い就業規則の場合は
■社員の意思により出勤可能、
■社員に欠勤を促す
⇒ 賃金の6割は労働基準法上会社負担、賃金の4割は雇用契約書による
⇒ 無ければ会社負担が一般的
出勤させて他の社員が感染した場合、会社責任も。。。
会社を「未来へ導く」就業規則作成はぜひアイアールにご依頼ください^^
[2018.02.15.アイアール無料セミナーにも是非ご参加くださいませ]
受験を控えている親は職場での感染も心配の一つです。
朝礼で手洗いうがいをするんだよ!とみんなに伝えておきましょう!!
(手洗いは石鹸+手首まで洗って下さいね)
まずはご相談、
お気軽にご連絡下さい。
静岡事務所054-293-5475平日9:00−17:00 浜松事務所053-413-5505年末年始・夏季休暇を除く
弊社休業日を除き通常24時間以内に
ご連絡いたします。