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社会保険労務士個人情報保護事務所

Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2019.02.14

時間外協定、法改正があります

労働・社会保険関連手続き, 労務顧問, 相談顧問

 

・・・2019.4から施行(中小企業みおいては2020.4~)される36協定届の内容が変更になります。

まず、

・時間外労働の上限、限度時間は45時間・年360時間となり臨時な事情がない限りこれを超えることはできません。

・臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均時間80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。

また、45時間を超えることができるのは年間6か月までです。

 

といったいままでより絶対的な規制が加わります。

 

そしてなお、下記のような細かい確認が必要になります。

 

  1. 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる。
  2. 労働者に対する安全配慮義務を負う。労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する。
  3. 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする。
  4. 臨時的な特別な事情がなければ、限度時間を超えることはできない。限度時間を超えて労働させる必要がある場合はできる限り具体的に定める。時間労働は、限度時間に出来る限り近づける。
  5. 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間を超えないように努める。
  6. 休日労働の日数及び時間数を出来る限り少なくするように努める。
  7. 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保する・
  8. 限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努める。

いままでも、当然してきたはずの手続きですが、次年度よりさらに行政のチェックは厳しくなると考えられます。国の取り組む働き方改革もあいまって、もっと具体的に残業問題にも取り組んでいくことが必要になっていきます。世の中の考え方価値観にともない行政の注目も集まるところと言えるでしょう。

ただ、こういった規制があればあるほど人材難に拍車もかかることが想定されます。

 

そういった、課題解決も含めいっそのこと時間外協定の手続きからアウトソーシングしてはみませんか。ともによい会社を作っていきましょう。ぜひ、みなさまのお力になれたと思います。ぜひ、一度、弊社までお問い合わせをお待ちしております。