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経営の知恵袋− 七転八起 −

2021.02.25

マイナンバーカードの 健康保険証利用

個別経営塾, 相談顧問

令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険被保険者証(以下、健康保険証)として利用できる制度がスタートします。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは、市区町村の窓口に申請することで取得できるマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのプラスチック製カードのことを言います。制度開始当初に郵送されてきた「通知カード」等と異なり、顔写真やICチップがついています。未取得の方はまずカードの発行を受ける必要があります。

健康保険証としての利用

医療機関に設置されるカードリーダーでマイナンバーカードの「顔写真」または「ICチップ内の電子証明書」を読み取り、健康保険の加入情報と照らし合わせて確認する方法で利用します。医療機関の窓口でマイナンバーそのものを入力することはありません。カードリーダー等を設置していない医療機関の場合、マイナンバーカードによる手続きはできないため従来通り健康保険証を提示することになります。

健康保険証利用のメリット

企業としてマイナンバーカード作成、並びに健康保険証利用を義務付けることは求められていませんが、マイナンバーカードを使えば、就職や転職した時も健康保険証の切り替えを待たずに受診できます。ただし、協会けんぽなど保険者に資格情報が登録されている必要がありますので、企業などによる資格取得手続きが必要であることに変わりはありません。

マイナンバーカードによる受診の場合、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。手術などで医療費が高額になったときには便利でしょう。

その他、社会保険手続でお困りの際は、アイアールにご相談ください。