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社会保険労務士個人情報保護事務所

Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2018.01.29

子供が季節性インフルエンザになると、解熱後2日は出席停止だけど、会社では?

就業規則

2018年もインフルエンザが猛威を振るっています。

すでにインフルエンザにかかってしまい、会社を休むことになった従業員の方も多いのではないでしょうか。

 

インフルエンザの取り扱いについては、

学校は、学校保健安全法という法律で「発症後5日、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」を、インフルエンザによる出席停止期間として定めています。

季節性のインフルエンザの場合、社会人には感染症予防法も安全衛生法も就業制限がありません。

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結論 ⇒ 法律での決まりは無いので従業員さん・会社の自由

 

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実際にはどうすればよいのでしょう?

「就業規則に従う」が正解になります。

社労士が作成に関与していれば、考慮されており(入場制限)の項目にも定めがあると思います。

それぞれの会社の就業規則の確認が必要です。

  • 病気休暇について
  • インフルエンザによる出勤停止について
  • いつまで休むべきか
  • いつから出勤していいのか
  • 給料は払われるのか
  • 有給休暇を使っていいのか
  • 診断書、証明書が必要がないと利用できない制度があるか

 

そこまでの定めが無い就業規則の場合は

■社員の意思により出勤可能、

■社員に欠勤を促す
⇒ 賃金の6割は労働基準法上会社負担、賃金の4割は雇用契約書による

⇒ 無ければ会社負担が一般的

 

出勤させて他の社員が感染した場合、会社責任も。。。

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受験を控えている親は職場での感染も心配の一つです。

朝礼で手洗いうがいをするんだよ!とみんなに伝えておきましょう!!
(手洗いは石鹸+手首まで洗って下さいね)