2018.02.26
労働保険の年度更新
労働・社会保険関連手続き
スギ花粉が飛び始め、春も近づいてきました。
春になると、労働保険の年度更新をやらないと・・・そんな声も聞こえてきますね。
毎年、労働保険の年度更新の時期4月~5月が来ると、説明資料を含む書類一式が会社さん宛に送られてきます。
みどり色の大きな封筒で届きますが見覚えありますか?
この封筒を見るだけで今年も憂鬱・・・という人事担当者の方、多くいらっしゃるようです。
毎年、この手続きよくわからない!これって何のこと?何をすればいいの?
と質問が多くありますので、簡単に年度更新の確認をしてみましょう。
労働保険の年度更新とは?
1.前年度にすでに支払っている労働保険保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付をする。
2.新年度の「概算保険料」を納付するための申告を行う。
この二つの手続きのことをいいます。
ざっくり過ぎて、何をすればいいのかわかりませんね。スミマセン!!続いてもう少し詳しく。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。
保険料は前年の年度更新でおよその金額を前払いしているので、実際に支払った賃金に対して正確な保険料が出せるようになった時点で精算しなければなりません。
そこでまず前年度で支払った賃金総額に保険料率をかけて算出した保険料を確定する作業を行います。
もしも前年度に納付している保険料がこの確定保険料より多い場合は、原則として新年度の保険料に充てます。逆に少ない場合は、追加納付しなければなりませ
ん。
注意する点は??
例えば・・・
・保険料計算の対象となる賃金総額には出張費や結婚祝金など労働の対価でないものは含みません。
・保険料計算の対象となる労働者は雇用保険と労働保険とでは対象者の範囲が異なります。
他にも注意点が山盛りです。
前任者が退職して年度更新がピンチ!!
一人で何役も担っている人事担当者もいらっしゃると思います。
このような会社さんでは、年1回の労働保険の申告が手間になっていることも多々あるのではないでしょうか?
前任者が退職したから、労働保険年度更新は誰もやったことない。
困った!というお声が当社へ届くこともあります。
年度更新は1年に1度のため、担当者さんも作業時間がかかり残業になってしまうなんてことありませんか?
作業はアウトソーシングしていただき社内の負担を削減し、その時間を生産性向上に向けてみませんか!
作業時間も削減されるので、担当者の残業削減になり働き方改革にもつながると思います。
社労士事務所にアウトソーシングするメリットとして、労災が起こった時も手続きがスムーズですので、従業員さんも安心して働いてもらうことができます。
今年から年度更新手続きの作業を卒業してみませんか。
みどり色の大きな封筒をみて「???どうしよう」と思ったらアイアールへご一報いただけましたら幸いです。