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2018年から変わる!配偶者控除のアレコレ~税制改正その2~ |経営の知恵袋 – 静岡県浜松市の社会保険労務士事務所 アイアール社会労務士法人

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Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2018.03.30

2018年から変わる!配偶者控除のアレコレ~税制改正その2~

労務顧問, 就業規則, 賃金規程

2018年から変わる!配偶者控除のアレコレ~税制改正その1~

お待たせいたしました!
待ちに待った「税制改正その2」をお届けします!え?待ってない?またまた~。

 

前回の「その1」では、103万円の壁、150万円の壁、106万円の壁、130万円の壁と、壁事情についてお届けしました。

[その1の記事はこちら]
今回は税制改正による壁の変化でこれからの働き方はどう変わっていくのか、会社としては何に気を付けなければいけないのか考えてみたいと思います。

 

自社でのパートタイム労働者の変化は?

まずは、自社で働いているパートタイマーやアルバイトの労働時間について考えてみましょう。
例えば

◇時給1,000円の場合、年収を103万円におさえようとすると

次の計算ができます。

・1,030,000円÷1,000円=1,030時間
・1ヵ月にすると1,030時間÷12ヵ月≒85.83時間
・1週にすると85.83時間÷4週=21.45時間

週40時間働くフルタイムの従業員と比べると約2分の1ですねぇ。

 

これを、2018年からの税制改正により

◇配偶者控除が受けられる最大の150万円まで引き上げるとしたら

次の計算ができます。(同じく時給1,000円の場合)

・1,500,000円÷1,000円=1,500時間
・1ヵ月にすると1,500時間÷12ヵ月≒125時間
・1週にすると125時間÷4週=31.25時間

フルタイムの従業員の3分の1まで追いついてきましたね。

単純に所得税扶養の範囲内でのみ考えてみると、こんなにも働ける時間が増えるのですね。

「これは是非、労働契約を結び直して週31.25時間働いてもらおう!」と思ったそこのあなた!ちょっと待って下さい!大事なことを言います!!

 

社会保険との兼ね合いがなかなか難しいのです…

前回のコラムの後半で、「106万円、130万円の壁」についてお伝えしました。

大企業の場合は106万円以上の年収もしくは週20時間以上の労働時間があると自社の社会保険に加入しなければならず、そうでない場合も130万円以上の年収もしくは週30時間以上の労働時間があると自社の社会保険に加入しなければならず、配偶者の社会保険の扶養に入ることができません。

「上限が増えたから週31.25時間契約でよろしくね!win-winだね!」なんて思っていたら、あら大変!社会保険に加入する義務が発生してむしろ毎月の手取りが減るんですけど!?という想定外の事態を迎えてしまうことがあるのです……

これは会社側が知識を付けることはもちろん、労働者本人も思い違いをしている場合がありますので、「103万円じゃなくても良くなったらしいからもうちょっと働きたいんですけど」と申出があった場合、きちんと相互理解のための確認を行い、不要なトラブルを未然に防ぐようにしてくださいね。

 

 

自社社員の配偶者への配慮はできていますか?

ここまでは自社のパートタイムやアルバイト従業員について考えてきましたが、次は少し視点を変えて、自社の社員の配偶者について考えてみましょう。

例えば夫が正社員、妻がパートタイムで働く夫婦の場合、妻が夫の所得税扶養に入りたければ、これまでは妻の年収を103万円に抑えていました。
今年から妻の年収を、夫の社会保険の扶養に入れる上限である130万円に設定して働こうとした時に「ちょっと待った」を掛ける夫。
理由を尋ねてみると、「家族手当の支給が無くなってしまうから」と一言。

社員の妻が年収を増やそうとした時に、自社の「家族手当」が待ったを掛けてしまっていませんか?
賃金規定を見てみると、「家族手当は年収103万円以下の配偶者がいる社員に○○円を支給する」と書いてある、そんな会社様も少なくないかと思います。

会社としては、扶養している家族がいる社員に手当を支給してあげたい意図で設定している手当だと思いますが、社員にとって足枷になるような規定はwin-winではなくなってしまいますよね。
税制が変わったのであれば、その分対象となる配偶者の年収上限金額も引き上げることで社員の更なる幸せに繋がるかもしれません。

 

これを機に、社内を見直してみましょう!

今回の税制改正は、自社の賃金規定を見直すいい機会かもしれません。
また、パートタイム、アルバイト従業員の働き方も今一度見直してみると良いと思います。

アイアールでは、法律はもちろんのこと、その会社様の実態や今後の運用のご希望に合わせてオリジナル就業規則・賃金規定を作成させていただいています。

 

また、労務顧問のお客様には法律や制度の変更に伴い、ご相談を頂き助言や提案をさせて頂きます。

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