2020.09.14
10/6(火)労務勉強会 開催します!!
個別経営塾, 就業規則, 相談顧問
顧問先様が無料でご参加いただけます「人事・労務に関わる勉強会」です。
換気やソーシャルディスタンス等、コロナ対策をしながら開催させていただきます。
場所:アイアールセミナールーム
時間:13:15~15:00
内容:withコロナの労務管理。最低賃金に関して などなど。
最新の人事・労務ニュースをお伝えしますので、内容の変更がある場合がございます。
参加費:無料
参加ご希望の会社様はメールもしくはTELにてお申込みください。
メール:sg@irn.co.jp TEL:053-413-5505 担当:牧田佳代
人数を制限させていただきますので、定員になり次第締め切らせていただきます。
1社様につき1名様でお願いしたいと思います。
[新型コロナウイルス感染症に関する労災請求]
業務に起因して新型コロナウイルスに感染したと認められる場合には労災請求の対象になります。
例 □医療従事者 □複数の感染者が確認された労働環境
□顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境(小売店の販売員等)
[新型コロナウイルス感染症に伴う月額変更の特例]
本来の社会保険の月額変更は、固定的賃金が変動した月から3か月間に支払われた賃金の平均額が大きく変動している場合に、4か月目より標準報酬月額を改定する。
→今回の特例 コロナの影響で賃金が著しく下がった場合には翌月より標準報酬月額を改定することができる。
特例改訂を行うことで社会保険料の負担は減りますが、将来受給できる年金や傷病手当金、出産手当金が減少する可能性があるため、従業員さんに書面で同意をもらう必要があります。