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Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2021.06.16

「フリーランス ガイドライン」について

個別経営塾, 就業規則, 相談顧問

フリーランスという働き方が一般化するにつれて、不当な扱いを受けるフリーランスを保護するため、政府から「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)が発表されました。

フリーランスとは

今回策定されたガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指します。「雇人もいない」とは、従業員を雇わず自分だけ、または同居親族だけの状態を言います。

労働者性の判断基準

ガイドラインでは、労働者に当たるかどうかの判断基準も示されています。

・他人の指揮監督下において行われる業務
=労働者と判断される可能性が高まる。

・報酬が成果物でなく「監督下で働くこと」の対償として支払われている
=労働者と判断される可能性が高まる。

・労働条件や労務の内容を発注側が一方的・定型的に決定している
=労働者と判断される可能性が高まる。

・相手方からの個々の業務の依頼に対し、原則として断ることができない関係である
=労働者と判断される可能性が高まる。

・顕著な事業者性がある(恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者である)
=労働者性は低くなる。

フリーランスとの「契約書」

フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項として、契約書等書面交付が定められています。契約書を作成しないことや、発注時の取引条件を明確に記載しないことなどは、優越的地位を濫用することにつながるため、独占禁止法・下請法上不適切となります。なお、書面の交付に当たっては、フリーランスが事前に承諾し保存する前提であれば、クラウドメール、SNSなど電磁的方法による交付も認められるとされています。フリーランスと契約書を取り交わすときは、トラブル防止のためにできる限り定量的(数値で示される)かつ客観性のある契約内容とすべきでしょう。

ダメな発注者の行動類型

一方、ガイドラインにおいて、発注者側の優位的な地位の濫用につながる行為としては以下の行動が挙げられています。

・報酬の支払遅延や減額、著しく低い報酬の一方的な決定
・やり直しの要請、一方的な発注取り消し
・成果物の受領拒否、成果物の返品など
・不要な商品又は役務の購入・利用強制、合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定など

事務作業のアウトソーシングについてご検討の際は、アイアールにご相談ください。