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Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2019.04.12

平成から令和へ ~いよいよ動き出す「働き方改革関連法案」~

働き方改革パック, 労務顧問, 就業規則

お久しぶりです。ソリューションGの牧田佳代です。

新元号が「令和」に決まりました!!
「令和」は万葉集梅の花より引用された国書に由来する初めての元号とのことです。
新しい時代の始まりです!!

そして、毎年4月は法改正の時季でもあります!!

みなさんが今一番気になっていらっしゃるのが「年次有給休暇の時季指定義務」ではないでしょうか。

労働基準法では、労働者の心身リフレッシュを図ることを目的として、
一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。

一定の要件とは・・・
□雇入れの日から起算して6か月継続(その後1年ごと)
□全労働日の8割以上出勤した労働者
□週の労働日数により付与日数が決まっている

原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から有給の取得率は低調な現状にあります。
そこで、今回の法改正がされ「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させること」が必要となりました。
ちなみに、自ら年5日以上有給を取得する従業員さんにまで、会社が指定して取得させる必要はありません。

今回、国は本気です!!

年5日の有給を取得させなかった場合には1人当たり30万円以下の罰金です。
10人が取得できていなかったとすると30万円×10名=300万円の罰金になります。

会社側からすると「働いていないのに賃金を支払わなければならない」とあまり良いイメージでないかもしれません。
しかーし、それを「高収益化へのチャンス!!」にしませんか。

そもそも採用難・人材難の今、罰則の対象になどなったら採用に大きく影響してきます。そして、先にも出てきましたように有給取得率が低いのには理由があります。

全国20代から50代の社会人男女1,000人に
「あなたが有給休暇を取得できない理由は何ですか?」
との質問に、33.6%が「職場に休める空気がないから」と最も多く回答したとのこと。
それに続いて
「自分が休むと同僚が多く働くことになるから」(22.9%)
「上司・同僚が有給を取らないから」(22.3%)。

つまり、有給のとりやすい職場とは「風通しの良い職場」ということになります。
「風通しの良い職場」とは、「業務が円滑に進む職場」であり生産性が上がっていくのではないでしょうか。もちろん、求人の応募も増えるでしょう。
会社の選択理由として近年は「社内の雰囲気が良い」ということが1位に挙げられています。
以前のように給与や知名度ではないんです。

さて、ここまでで「有給取得の義務化」に対して少しネガティブイメージが消えてきましたでしょうか。

次に、ではどうやって「有給管理」をしていくかということです。

今回の法改正では「有給管理簿の作成」ということも義務となりました。

人材難でプラスの業務は負担になってしまうかもしれません。
そんな時にはアイアールを思い出して下さい。
思い出してくださったら、お問合せ下さい。

アイアールと一緒に経営者様も従業員さんも幸せに働ける会社を作っていきませんか!!