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Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2020.12.03

在職老齢年金の変更について

個別経営塾, 相談顧問

老齢厚生年金を受給できる年齢になっても、働いて一定以上の収入がある60歳以上の社保加入者については年金が全部または一部支給停止になる仕組みがあり、これを「在職老齢年金制度」と言います。「働くほど年金が減る」ことで高齢者の就労意欲を削いでいるのではないか、という意見から、この在職老齢年金制度が改正し2022年4月から施行されます。

法改正の内容

現在の在職老齢年金の仕組みでは、「60歳台前半」では、「月収」と「年金月額」の合計額が28万円を超えると、年金額の一部または全額が支給停止となります。この28万円という基準額が、2022年4月から「60歳台後半」と同じ47万円に引き上げられます。つまり、今までよりも年金が支給停止されにくくなることになります。

改正の恩恵は一部の世代に限られる

改正法が施行される2022年4月時点では、男性の老齢年金受給権者は原則として老齢厚生年金を「65歳以降」に受け取ることになるため、影響は少ないでしょう。一方女性については、同年代で比較すると男性より5年早く老齢厚生年金を受け取れることから、今回の法改正の恩恵を受けることができそうです。

社会的にも高年齢者雇用は今後ますます推進すると考えられます。助成金制度等も上手に活用しつつ、高年齢者雇用への取り組みにアイアールと一緒に向き合っていきませんか?