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社会保険労務士個人情報保護事務所

Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2019.09.10

2019年 最低賃金引上げに関して

働き方改革パック, 給与計算

【2019年 最低賃金引上げに関して】

毎年この時期になると、最低賃金は変更になるのか?経営者様も従業員さんも気になるところだと思います。

厚生労働省の中央最低審議会は、2019年度の最低賃金(時給)の目安を全国平均で27円引き上げ、901円にすると決めました。全国平均が900円を突破するのは初めてで、引上げ幅も18年度を上回り、2年連続で過去最大を更新します。都道府県別としましては東京都が1,013円、神奈川県が1,011円で初の1,000円超えとなります。

国としては、家計の所得を高め、景気の下支えやデフレ脱却の後押しにしたい考えのようです。「より早期に1,000円になることを目指すべきだ」とも提言しています。

企業様にとっては少し耳の痛い話かと思いますが、国は生産性向上を支援する施策も考えているようなので、国の支援を活用できるところはしていきながら、幸せに働ける環境作りをしていきましょう。

ちなみに・・・最も低いのは鹿児島県の787円です。西郷さんは何を思うでしょうか・・・「きばいやんせ」(もう少しがんばれ)か、「んだもんした、よかど」(あらまあ、良いよー)

静岡は10/4より27円アップの885円になります。経営者様と従業員さん、2つの悲鳴が聞こえてくるのは私だけでしょうか・・・?

☆最低賃金プチ情報☆

<発行日に関して>

都道府県によって発行年月日が異なることはご存じですか?

一番発行が早い都道府件・・・10/1 35都道府県

一番発行が遅い都道府県・・・10/6 群馬県、長崎県、

地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえ都道府県労働局長が決定しています。

 

<最低賃金の対象とならない賃金>

「毎月支払われる基本的な賃金」とされていますが、全ての手当を含めることはできません。

以下の手当は含めることができませんので、以下を賃金から除外したものが最低賃金となります。

□臨時に支払われる賃金(結婚手当など)   □1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

□時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金   □皆勤手当  □通勤手当  □家族手当

自社で給与計算をされていらっしゃる会社様は最低賃金を下回らないように、改めてご確認下さい。アイアールに給与計算をご依頼の会社様はこちらで確認いたしますのでご安心下さい。