2019.05.15
働き方改革の法改正
働き方改革パック, 就業規則
こんにちは。社労士りえこです。
今回のゴールデンウィークが10連休だった方は?はい。はい。はーい!
顧問先様のあちこちから、うちは10連休だったよ!!
連休明けはてんてこ舞いだと伺っています。
働き方改革で労働時間削減に取組み、さらに10連休。
平成から令和への改元の本年は労働時間削減、生産性向上の転換期となることでしょう。
平成31年4月から働き方改革関連法が施行されていますが、その中の目玉の一つが労働時間の上限規制と36協定届の見直しかと思います。
この4月から改正労働基準法が施行され、上限規制が始まりました。
さて、最近あらたに顧問になっていただいた社長さんが困り顔です(-_-;)
こんな会話のやりとりがありました。
顧問先社長:実はうちは36協定出したことないのだけど、いいのかな?出さなくて・・・
アイアール:いえいえ、出しましょう!!
顧問先社長:法改正が多くて36協定提出ひとつにしても何がなんだかわからなくて出したことないから総務でもわからなくて困ってるんだよ。
法改正で前と書式も違うって書いてあったし、世の中なんでも電子化で簡素化されているのに36協定は細かく厳しくなっているよね? どうしたらいいの?
アイアール:うちで実態に合った36協定を作成、提出代行させていただきますね!
顧問先社長:ほっ、安心したよ。
法改正によって、36協定で頭を悩ませている会社さんは多くあります。
36協定は重要性が増しています。国は本気です!
36協定での上限規制が始まりましたが、中小企業の場合、施行は1年遅れです。
平成31年度の36協定は旧様式で締結届出を行えば大丈夫です。
ちなみに新様式で提出しても良いです。
36協定に関しては、従来、時間外労働や休日労働の枠を定めるものなので、枠は大きめに取っておいた方が無難だという考え方があったと思います。
1日に働ける時間外上限が15時間なんて設定されている36協定を見たこともありました。
いまどきそのような時間設定の36協定の届出をしたら・・・
労働基準監督署からは徹夜で働いてもらう前提ですか。と指導される可能性大。
法改正では健康確保措置等も盛り込まれています。
平成31年度については中小企業では旧様式で問題ありません。
中小企業の新36協定届の適用は、来年度令和2年からとなりますが、来年度の協定を締結する際には少し早めに準備し、確実な対応を行い、しっかりと締結・届出を行うようにしましょう。
法改正が多くてなんだかわかりにくい、何でも相談できる社労士事務所があったらとお考えの会社さん。是非、アイアールまでご一報ください。
みなさまが幸せに働くお手伝いをさせていただきたいと思います。