2021.01.15
障害者の法定雇用率の引き上げについて
個別経営塾, 相談顧問
障害の有無に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。これを「障害者雇用率制度」といいます。令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます。
また、昨年より障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小企業への認定制度が始まっています。
法定雇用率とは
法定雇用率とは企業などに課された障害者雇用の割合をいいます。障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することを目的として定められています。雇用率は次のように計算します。
※常用労働者とは、雇用契約の如何を問わず、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であって、1年を超えて雇用される者(見込みを含む)を指します。
改正される法定雇用率
2021年3月1日から、法定雇用率は以下のように変更されます。
この改正により、1人以上の雇用義務が発生する民間企業の人数範囲が「従業員43.5人以上」となります。また、常時労働者43.5人以上の会社は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を「障害者雇用状況報告書」にてハローワークに報告しなければなりません。同時に障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任についての努力義務が発生します。
法定雇用率の引上げにより、障害者を雇用しなければならない範囲に該当する企業は、雇用の取り組みを進める必要があります。
もにす認定制度
もにす認定制度は、2020年4月より始まった障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。「認定基準」を全て満たす中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定事業主となることができます。
障害者雇用に関する取り組みも、アイアールにご相談ください。