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社会保険労務士個人情報保護事務所

Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2022.03.01

【コロナ特例】被扶養者の収入確認の特例延長について

労働・社会保険関連手続き

健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)・国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。

新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないこととしています
なお、船員保険法に規定する被扶養者の認定および収入の確認においても同様の取り扱いとなります。

厚生労働省より、令和3年4月から令和4年2月末までとしていた対象期間を延長し、令和4年9月末までの収入が対象になるとの発表がありました。

 


特例措置の対象者および対象となる収入

対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)

対象となる収入

令和3年4月から令和4年9月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入


(日本年金機構HPより抜粋)

 

 

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