2020.03.06
新型コロナウイルス 小学校等の臨時休業に伴う休暇取得支援の助成金
助成金, 相談顧問
小学校等の臨時休業等により、保護者である従業員の方が影響を受けている会社様も多くあるかと存じます。
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、従業員を有給で休ませる企業に対する助成金制度が創設予定です。
今後、速やかに検討が進められる予定ですので、随時情報を発信してまいります。
■事業主
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
■支給額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
■適用日
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
「雇用調整助成金」の特例措置の拡大が発表されています
雇用調整助成金・・・経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した
費用を助成する制度 (大企業:1/2 中小企業:2/3)
■雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となることを明確化
■自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ
2月14日~中国人観光客向け観光関連産業などの事業主を対象に特例措置を講じていますが、北海道など、緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域の事業主が追加されました。
・生産指標要件の緩和:1カ月で10%以上低下→対象事業主は生産指標要件は満たすものとして扱う
・対象:被保険者→非正規を含めた雇用者に対象を拡大
・助成率:大企業 2分の1、中小企業 3分の2→大企業 3分の2、中小企業 5分の4に引き上げ
・被保険者期間要件:撤廃
その他、1年間以上空けないと、新たな対象期間を設定することができないクーリング期間の撤廃や、計画届の事後提出を認める等が発表されました。