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社会保険労務士個人情報保護事務所

Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2018.05.17

毎年6月の大イベント!社会保険の算定基礎届

労務顧問, 算定

今年もこの季節がやってきました、そう「算定」!!
社員の社会保険料が決定する“年に一度”の手続きですので、意識している経営者さんも多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、まずは「算定とは何ぞや?」からお話ししていきましょう。

算定基礎届とは?

算定基礎届とは、毎年4月~6月の給与支払額を平均して、その後1年間の社会保険料を社員ごとに決定する手続きとなります。
年の途中に固定給の変更や給与形態の変更があった場合を除き、基本的には1年間の金額がこの4~6月の給与額で決まってしまうのですから、本人も会社さんもハラハラドキドキですよね。

4~6月の給与支払額とは?残業や交通費も入るの?

算定を行う際の対象となる4~6月の給与支払額の中には、基本給や役職手当といった固定的な手当はもちろん、「残業手当」や「通勤手当」などの変動する手当についても計算の対象となってきます。分かりやすく言えば「総支給金額」ですね。
(慶弔見舞金など、給与としての性質でない手当等、例外もあります。)

な~んだ、意外と簡単!?

「じゃあ3ヵ月の平均を出せばいいだけじゃないか、簡単だね!」とここで読むのをやめようと思っているそこのアナタ!ちょっと待った!!
これから大事なことを言いますよ‥‥‥ふふ‥‥

4月といえば年度の始め、新入社員が入社して研修や指導をしなければいけないし、新しい仕事も始まり、更にGWがあるからその前後の残業が増えてきたり‥‥
よ~く見ると、いつもと比べて残業手当が増えてたりしませんか?

そんな場合は要注意です。先程お伝えしたとおり、算定の計算には残業手当や休出手当などの変動手当も含まなければなりません。
4~6月の残業代が多ければその分1年間の社会保険料も多くなってしまうかも!なのです。

残業を減らすいいきっかけにしましょう!

残業が多いことは、社員の疲労やストレスの原因となってしまうことはもちろん、会社としても残業代が増える一方では困りものです。
今回のコラムを読んで頂き、なんとなく「社会保険料のためにも残業は少ない方がいいのか…」と思っていただけたかと思います。
そして、今なら、まだ6月払いは到来していない!
残り少ないけど残業削減の取り組みが社会保険料の削減に繋げられるWチャンス!!

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