2017.12.01
退職前の有給休暇取得
就業規則
12月・・・賞与をもらって退職。退職直前の労働者が有給休暇を取得したいと言ってくることはよくあることですね。
例えば、2週間後に退職したいと申し出ている労働者が、残っている有休の10日間を取得して辞めたいという場合なども、その請求は法的に認めざるを得ないと考えられます。
「引継ぎせずに退職」からのトラブル
直前まで退職を言わず、引継ぎをせずに有休取得し業務に支障をきたす。
有給休暇取得→退職という手段をとる労働者に対し、「ちゃんと引き継ぎができないなら、休暇分の賃金を支払わない」と使用者が反論し、賃金未払問題として相談機関に持ち込まれるというのは、お決まりのコースです。
休暇は与えなければなりませんし、賃金未払となれば労働基準監督署に申告される問題となります。
回避する方法は?
ちなみに、有休の買上げは違法ですが、退職時に残った有休に関しては「労働者の退職により権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なり、必ずしも違反するものではない。」とされています。
退職時の引継ぎについて就業規則により上記状況を回避もできます。就業規則作成についてはどうぞアイアールにご相談下さい。