2018.02.20
2018年から変わる!配偶者控除のアレコレ~税制改正その1~
働き方改革パック, 年末調整, 給与計算
突然ですが年末調整お疲れ様です!
法定調書も出した、給与支払報告書も送った、従業員の皆には還付金の処理もして、あ~やっと年末調整が全て完了!そろそろそんな時期ですよね。
ただし、2018年は年末調整が終わった後も油断できないのです。
なぜなら、「配偶者控除に関する制度が変更となったから!」なのです。
103万円の壁が変わったとか、106万円の壁とか130万円の壁とか、壁が多くてなんだかよく分からない。パートさんの労働時間にはどう影響してくるのか。他にも何か注意しなければいけないことがあるのか……
ここで一度、2018年の税制がどう変わったのか改めて確認してみましょう!
103万円の壁がなくなる!?
これまでパート・アルバイトで配偶者の所得税扶養となるためには、年間の収入が103万円以下でなければなりませんでした。(配偶者控除)
そして、103万円を超えてしまった場合には103万円~141万円まで段階的に控除額を適用することのできる「配偶者特別控除」があり、収入が141万円以上となってしまうと、配偶者控除の適用は無しとされていました。
この制度が2018年に大きく変更となりました。
2018年からは、配偶者控除の上限は103万円のままですが、「配偶者特別控除」の適用金額が変更となりました。
これまでは103万円~段階的に控除額が減っていきましたが、今年からは150万円までの配偶者特別控除の金額が、103万円までの「配偶者控除」と同じ金額で適用されるようになりました。
要するに、103万円の壁が150万円に引き上げられたということなのです!
もし年間の収入が150万を超えてしまった場合、これまでの「配偶者特別控除」と同様に、150万円~201万6千円までの間で段階的に控除額を適用することができます。
喜んでばかりもいられない?150万円の壁
さて、ここまで103万円の壁が150万円まで引き上げられるという話をしてきましたが、「パートさんの労働時間が増やせる!」と喜んでばかりもいられません。それはなぜか?
社会保険への加入という別の壁が立ちはだかっているからです。ずどーん。
ここで、夫がサラリーマン、妻がパートである夫婦の例を考えてみましょう。
所得税の扶養についての制度が変更となっても、社会保険に関する制度は以前のままです。そのため、妻のパート年収が130万円を超えてしまった場合、夫の会社の社会保険の扶養からは外れなければならなくなってしまいます。
また、妻が従業員数501人以上の会社で働いている場合、週20時間の労働や月額8万8千円(年収106万円)以上の場合は、妻が働いている会社の社会保険に加入しなければならず、夫の会社の社会保険の扶養からは外れることになります。
これがよく耳にする106万円の壁、130万円の壁、というものです。
壁多すぎない!?
労使ともに、よ~く考えなければいけない働き方
今回は、103万円の壁、150万円の壁、106万円の壁、130万円の壁と、壁事情についてお届けしました。この多数の壁によって、これからの働き方はどう変わっていくのか、会社として何に気を付けなければいけないのか。
~その2~では壁の変更による影響と課題についてお届けしていきます。
お楽しみに!(え?楽しくない?)
[その2へ続きます]