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Column
経営の知恵袋− 七転八起 −

2020.03.31

高齢者雇用 押さえておくべき点とは

相談顧問

4月1日より高齢者の雇用保険料免除が廃止になります。
また、人材確保の面でもシニア層の活用が重要な課題となっています。
高齢者雇用に関して押さえておくべきポイントを解説します。

1:定年と継続雇用

従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。

また、60歳以後についても65歳までは希望者全員に対して何らかの継続雇用措置を設けなければならないことになっています。
(「定年年齢の引き上げ、または定年制度の廃止」を選択することも可能です)

「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。
この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。
なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。

2:継続雇用制度

継続雇用制度は、「再雇用制度」と「勤務延長制度」に分類されます。

再雇用制度 ・・・一旦定年で退職し、翌日から再度雇用するもの
勤務延長制度・・・定年で雇用が途切れることなく引き続き雇用するもの

多くの会社では、退職金や給与見直しの区切りをつける意味で「再雇用制度」が選択されています。

3:雇用保険料免除廃止

4月1日の時点で64歳以上の雇用保険被保険者については、被保険者ではあるが雇用保険料が労使ともに免除される決まりがありましたが、法改正により免除制度が廃止されました。

令和2年4月1日時点で64歳以上になる雇用保険被保険者については、高齢者であっても雇用保険料の負担が必要になります。

高齢者雇用に際しては、前述の定年や継続雇用のルール、退職金規程などが整備されているかの確認が必要となります。